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小冊子「かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A」

Q09 ホームページ製作費用

この度、当医療法人もホームベージの作成に着手します。予算としては100万円くらいを考えています。全てその期の経費になるのでしょうか?

ご存知のようにホームページとは、文字や写真を使用することによってWEB上で表示されるものです。医療法人では、「診療案内」「院長の紹介」「治療方針」「交通案内」等の情報を表示することにより、広く多くの方々にクリニックの特色を知って頂く事を目的としています。

 

全てその期の経費に出来るかという事ですが、原則は支出時に広告宣伝費等として一括損金参入することが出来ます(ただし自社情報を掲載する目的のホームページ作成費用のうち外部業者に委託した費用が前提となります)。

それは一般的にホームページが何度も利用出来る性質のものではなく、また長期に使用されるものでもないからです(1年以内に内容が更新されるため)。そのため作成費用を支払った時点で全て損金参入する処理が認めらます。

 

ただホームベージの使用年数が1年超となれば、使用期間に基づいて均等償却しなければなりません。

 

また作成するホームページによっては、プログラミング言語を用いてデータベースやネットワークにアクセス出来るように設定する場合もあると思います。これらの費用はプログラム作成費用であり、ソフトウェアとして資産計上しなければなりません。

 

そのような場合のソフトウェア作成費用は、他の作成費用とは別に「無形固定資産」として資産計上することになります。その場合の償却年数は5年となります。ソフトウェアを区別出来ない場合は、全額「無形固定資産」として計上しなければなりません。それを避けるためには、見積書・請求書で内容を明確にしておく必要があります。

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