院長先生にピッタリの医療会計専門の税理士を無料でご紹介医療関係顧問先30件以上の会計事務所限定

歯科・内科・外科・小児科・皮膚科・美容整形外科・眼科・耳鼻科・産婦人科・婦人科・整骨院・心療内科・総合病院等、 経験豊富な医療会計に強い税理士を無料でご紹介

医療会計に強い税理士紹介 ホーム > お役立ちコンテンツ > かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A > Q01 窓口収入(保険)の把握

小冊子「かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A」

Q01 窓口収入(保険)の把握

従業員に対する診療を行った場合、支払基金事務所等に保険請求する以外はお金をとっていません。

このような場合の取り扱いについて教えてください。

診療した従業員からお金を徴収していなくても、一般の患者さんと同様に窓口負担分は売上に計上しなくてはなりません。

 

例えば総額1,000円の診療行為をした場合、患者さんの負担割合が3割であれば300円の窓口現金収入が発生します。そのため同じ診療行為で同負担割合のスタッフの診療をしたにもかかわらず、従業員ということで窓口負担分を請求しないのであれば、売上に漏れが生じることになります。そうならない為に従業員を優待する場合は福利厚生費で経理処理することになります(ちなみに知人の場合は、交際費で経理処理します)。

 

このように窓口収入を現金の収受に基づいて計上してしまうと、本来認識すべき窓口収入との乖離が生じてしまいます。その差が生じやすい為、窓口収入は税務調査の対象になりやすいのです。

 

この設問のケースでは、その対策として全てのスタッフに一律適用される「治療費の優待規定」を作成するといいでしょう。「優待規定」を作成する事によって、治療費の優待がスタッフヘの現物給与に見倣されずに済みますし、その所得に対する源泉所得税が発生することもなくなります。優待にかかわらず、本来認識すべき窓口収入と入金ベースの窓口収入との乖離対策としては、やはり日々の売上管理をきちんと行うことが基本となります。

 

具体的には以下の事を実践すれば、問題は少ないと思われます。前提条件としてのレセプト集計を正しく行い、本来認識すべき正しい窓口収入が把握出来るシステムを構築すれば、優待の売上漏れだけでなく、現金過不足をも認識出来ることになります。

 

  • レジベーパーの保管管理
  • 日計表との確認
  • 通帳への入金管理
  • 未収金の管理(未収ノート作成)
  • 優待の管理(治療費の優待規定)
  • 現金過不足の管理
  • 領収書の確認
  • クレジットカード売上の管理

医療会計専門の税理士・会計事務所紹介 無料紹介はこちら